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静岡県の市街化調整区域
確認日:2026年10月7日
静岡都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 静岡市くわしいページあり
浜松都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 浜松市くわしいページあり
東駿河湾広域都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 沼津市窓口で確認
- 三島市窓口で確認
- 清水町窓口で確認
- 長泉町窓口で確認
岳南広域都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 富士宮市窓口で確認
- 富士市窓口で確認
磐田都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 磐田市窓口で確認
志太広域都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 焼津市窓口で確認
- 藤枝市窓口で確認
御殿場小山広域都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 御殿場市窓口で確認
- 小山町窓口で確認
裾野都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 裾野市窓口で確認
湖西都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 湖西市窓口で確認
田方広域都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 伊豆の国市窓口で確認
- 函南町窓口で確認
開発許可の窓口
市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。
| 窓口 | 担当する範囲 |
|---|---|
| 静岡市・浜松市 | それぞれ市内の開発許可は市が担当(政令市) |
| 沼津市・富士市 | それぞれ市内の開発許可は市が担当(特例市) |
| 三島市・御殿場市・裾野市・富士宮市・焼津市・藤枝市・磐田市・湖西市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 | 県から権限移譲を受けた事務処理市町(線引き市町として県ページに記載)。各市町が担当 |
| 静岡県 交通基盤部都市局 土地対策課 | 権限が移譲されていない1市8町(下田市・南伊豆町・河津町・東伊豆町・吉田町・森町・松崎町・西伊豆町・川根本町)は県が担当 |
静岡県の特徴
県ページに、18市4町へ開発許可権限を移譲(事務処理市町)、静岡市・浜松市は政令市、沼津市・富士市は特例市として法定移譲と記載。県は「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」を公開し、第34条の立地基準を載せている。
公式の資料
このページの作り方
静岡県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
静岡県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。