静岡県静岡市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

静岡市の窓口と基準
- 窓口は都市局都市計画部の土地政策課 開発政策係(静岡庁舎新館5階)です(市の「市街化調整区域の建築許可」ページ)。
- 市は「静岡市市街化調整区域内における開発許可の基準等に関する条例」と同施行規則、「開発許可等に関する手引き(立地基準)」で基準を公開しています。
- 市の案内では、分家住宅などは都市計画法施行令36条1項3号ホに当たり、開発審査会の承認を得て市長が許可できるとされています。
- 許可が出るかどうかは個別の審査です。
分家住宅(開発審査会の包括承認基準)
市の手引き(立地基準・第34条第14号)にある分家住宅の主な要件です(基準は令和2年4月1日施行の記載)。
- 予定建築物は自己用の専用住宅で、高さ10メートル未満
- 許可対象者は、本家たる世帯の親族で申請土地の所有権を取得していること、専用住宅を必要とする合理的な事情があること、市街化区域内・調整区域内で建築可能な土地を持っていないこと
- 土地は既存集落内にあり、線引き前から既存集落内に居住している者が継続して所有する土地(など)であること
- 面積は実測で165平方メートル以上300平方メートル未満
- 申請地が農地の場合は、住宅建築を目的とする農地法の転用許可を受けられる見込みがあること
既存集落とは(市の定義)
- 手引きでは「既存集落」を、本家を含めおおむね50戸の連たん性(建築物が敷地間隔50mの範囲内で連なっている)を示せる区域、または手引きの表に掲げる「大規模既存集落」の区域内、などと説明しています。
- 「分家住宅(大規模既存集落内の特例)」の基準も別にあります。
建て替え・線引き日・農地
- 建替えの条件と線引き日の日付は、今回の調査では確認できていません。市の手引き(立地基準)の該当ページと窓口で確認してください。
- 農地の場合は、上のとおり分家住宅でも農地転用の許可が条件に入っています。農地転用の窓口は農業委員会です。
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- この土地は既存集落(おおむね50戸の連たん)または大規模既存集落の区域に入っていますか
- 私は本家たる世帯の親族として、分家住宅の対象になりますか
- この土地は線引き前から本家側が所有していた土地として確認できますか
- 面積は165平方メートル以上300平方メートル未満に収まりますか
- 今の建物の建替えの条件は何ですか
- 農地の場合、農地転用の許可と開発許可の順番はどうなりますか
公式の資料
この記事の作り方
静岡市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は静岡市の開発許可の窓口でご確認ください。
静岡市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は静岡市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。