トップ > 静岡県 > 浜松市

静岡県浜松市の市街化調整区域

確認日:2026年10月6日

市の窓口で、地図を広げて調整区域の説明を聞く夫婦

浜松市の窓口と線引きの日

  • 相談先は敷地の場所で異なります。中央区は土地政策課(市役所本館6階)、浜名区・天竜区は北部都市整備事務所(浜名区役所内)です(市のページ)。
  • 線引きの日は地域で異なり、市のページには、旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町は昭和47年1月11日、旧細江町・引佐町の一部は昭和51年10月12日、旧三ヶ日町・天竜市の一部は平成19年4月1日と書かれています。
  • 市は「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」(令和8年4月改正)を公開しています。令和8年10月15日から11月16日には、運用基準の見直しのパブリック・コメントが予定されています(市のページ)。
  • 許可が出るかどうかは個別の審査です。

市独自の集落制度(大規模既存集落・市街地縁辺集落)

  • 大規模既存集落制度:長年その地域に住む人(またはその子)が、居住する連合自治会区内の大規模既存集落の土地に、自己専用住宅を建てられる制度です。市の基準では、申請者がその連合自治会区内に昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住し、現在も1年以上居住している者またはその子(孫は対象外)、とされています。
  • 市街地縁辺集落制度:指定された8地区の区域で、一定の要件(下水道の排水区域、前面道路の幅員、敷地面積200平方メートル以上500平方メートル未満など)を満たせば、申請者を問わず専用住宅・兼用住宅などを建てられる制度です。
  • 自分の土地が区域内かは、市の都市計画マップや区域図で確認できます。

分家住宅(子の世帯の自己専用住宅)

市の運用基準の主な要件です。

  • 申請者は、建築予定地の土地所有者の子・孫・兄弟で、持ち家がなく、世帯を有していること
  • 親等の世帯が、線引き前から所有している土地であること
  • 建築予定地を含む直径300mの円内に建築物がおおむね50戸以上ある、または敷地間距離おおむね50m間隔で50戸以上が連続する集落であること(例外あり)
  • 敷地は500平方メートル未満(原則、有効200平方メートルが下限)
  • 自己専用住宅で、高さ10m以下
  • 災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域・浸水想定区域)や開発不適区域には条件があります。

線引き前宅地・建て替え・農地

  • 線引き前宅地:線引きの日より前に、登記の地目が宅地だった土地などが対象です。申請者の基準は不問で、敷地面積200平方メートル以上などの条件があります。
  • 建替え:市のページでは、適法に建てられた建築物は、同じ敷地・用途・規模であれば許可不要で建替えできます(都市計画法の許可を受けて建てた建築物は、当初の許可者でなければ建替えできない場合があります)。
  • 農地:線引き時点で農地だった土地の宅地判断には、農業委員会で確認できる農地転用許可の履歴などが使われます。

窓口で聞くこと

この市の窓口で聞く質問

  1. この土地の線引きの日はいつですか(旧市町村ごとに違います)
  2. 大規模既存集落・市街地縁辺集落の区域に入っていますか
  3. 大規模既存集落の場合、連合自治会区内の居住実績(のべ20年以上)をどう証明しますか
  4. 分家住宅の場合、親等の世帯が線引き前から所有していた土地として確認できますか
  5. 災害イエローゾーンや開発不適区域に重なっていませんか
  6. 農地の場合、農業委員会でどんな書類を確認できますか

公式の資料

この記事の作り方
浜松市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は浜松市の開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。