鹿児島県鹿児島市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

鹿児島市の線引きと窓口
- 鹿児島市の線引き(市街化区域・市街化調整区域の区分)は、昭和46年(1971年)2月12日が基準日です。市の資料で「昭和46年2月12日前から」という基準日が繰り返し使われています。
- 開発許可・調整区域内の建築許可の窓口は、建設局都市計画部の土地利用調整課です(市の「宅地開発・市街化調整区域内の建築許可」ページ)。
- 市のページでは、調整区域で住宅を建てられる場合を大きく5つ(農家等住宅・分家住宅・指定既存集落内住宅・条例指定区域内住宅・既存宅地)に分けて案内しています。
- どれも許可が出るかどうかは個別の審査です。
市独自の条例「住宅建築等に関する条例」
- 名前は「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」(平成16年施行、令和4年4月1日に改正施行)。
- 市の案内では、条例で定める区域(指定既存集落内、または敷地相互間100m以内で建築物が20以上連たんしている土地)で、住宅(2戸以下)・兼用住宅などが対象とされています。
- 市の案内にある数字:最低敷地面積200平方メートル、開発区域1,000平方メートル未満(2戸以下の場合)、接する道路4m以上など。細かい条件は条例・運用基準で必ず確認してください。
- 令和4年4月1日以降、地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域・浸水イエローゾーンなど災害リスクの高いエリアでは、条例による住宅等の開発・建築が禁止されています。
分家住宅・既存宅地・既存集落の扱い
- 分家住宅:市のページでは「昭和46年2月12日前から自己または世帯構成員が所有する土地」で、建築の必要性・確実性が認められることが要件として挙がっています。
- 指定既存集落内住宅:指定集落内またはその周辺100m以内に10年以上生活の本拠を有していたこと、が市の案内にあります。
- 既存宅地:昭和46年2月12日前から宅地であった土地で、市街化区域からおおむね1km以内、と案内されています。
- 農家等住宅:農業・林業・漁業の従事者が居住する建築物で、事前協議が必要です。
- 建て替えや条例区域の細かい条件は、市の「建築できる住宅一覧」「事務処理要領」を窓口で確認してください。
農地がある場合の注意
- 土地が農地(田・畑)の場合は、都市計画法の許可とは別に、農地転用などの農地法の手続きが必要になることがあります。
- 窓口は市の農業委員会です。どの手続きが必要かは、土地利用調整課と農業委員会の両方で確認してください。(この点の詳細は市の公式ページでは今回確認できていません)
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- この土地は昭和46年2月12日より前から宅地、または自分(世帯)の所有地でしたか。登記・課税の資料でどう確認できますか
- この土地は条例で定める区域(指定既存集落・20戸以上の連たん)に入っていますか
- 災害リスクの高いエリア(土砂災害警戒区域・浸水イエローゾーンなど)に重なっていませんか
- 分家住宅・既存宅地・指定既存集落内住宅のうち、私の場合に当てはまるのはどれですか
- 農地の場合、農地転用の手続きと開発許可の順番はどうなりますか
- 事前相談はいつ・どの書類を持って行けばよいですか
公式の資料
この記事の作り方
鹿児島市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は鹿児島市の開発許可の窓口でご確認ください。
鹿児島市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は鹿児島市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。