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鹿児島県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

鹿児島都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
鹿児島市 土地利用調整課鹿児島市内の開発許可等は申請受付から許可まで市が担当
鹿児島県 土木部建築課(監察指導係)鹿児島市以外の市町村

鹿児島県の特徴

県ページに、鹿児島市内の開発許可等は鹿児島市土地利用調整課が行うと明記。区域区分のない都市計画区域は3,000平方メートル以上、都市計画区域外は1ヘクタール以上が許可対象。

公式の資料

このページの作り方
鹿児島県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。