北海道札幌市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

札幌市の窓口と基準
- 窓口は札幌市都市局市街地整備部の開発指導課です。
- 札幌市は「札幌市開発許可等審査基準」(令和8年3月16日最終改正)で、調整区域の許可の基準を定めています。
- 調整区域で建てられるのは、市の説明では、農林漁業用建築物と従事者住宅、周辺居住者向けの日常生活店舗、既存建築物の建替えなどです。
- 許可を受けるには「市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当」と認められる必要があり、許可が出るかは個別の審査です。
分家住宅の要件(審査基準第81条)
審査基準では、次のすべてに当てはまる場合が分家住宅とされています。
- 申請者が、調整区域内の合法的な住宅に住む世帯(本家)の構成員、またはこれに準ずる者(民法の親族の範囲)であること
- 予定建築物は、申請者の世帯だけが住む自己用住宅であること
- 規模が過大でないこと(原則、居住者1人あたり40平方メートル以内、または175平方メートル以内。二世帯住宅は240平方メートル以内)
- 建築地は、線引き日前から引き続き本家が持っていた土地など、基準に挙げられた土地で、相続・贈与で取得した(または取得が確実な)土地であること
- 婚姻による独立や他市町村からの定住など合理的な事情があり、過去に同様の申請で住宅を建てていないこと
- 本家・申請者・世帯員が、市内に自己用住宅に使える土地や住める住宅を持っていないこと(農業の手伝い・介護の場合は例外あり)
建て替え・既存の建築物
- 審査基準第81条には「既存の建築物の建替え」の基準があります。法に違反していない建築物で、用途が同じで、既存の建築物の敷地に建てることなどが条件です。
- 「法に違反していない建築物」の確認には、昭和45年度と申請年度の固定資産評価証明書、建築確認通知書などが使われます。
- 市のよくある質問ページでは、昭和45年度以降に存在していた建築物は、延床面積が従前の1.5倍以内(住宅は175平方メートル以内)などの条件で建替え可能とされています。
- 札幌市の審査基準・案内ページには、「既存集落」「50戸連たん」の区域指定の制度は今回確認できませんでした。
農地がある場合の注意
- 札幌市のページでは農地の手続きの説明は確認できませんでした。
- 土地が農地の場合は、農地法の手続き(農業委員会)が別に必要になることがあるため、開発指導課と農業委員会の両方で事前に確認してください。
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- この土地は線引き日前から本家が持っていた土地として確認できますか。必要な書類は何ですか
- 私は分家住宅の「本家の構成員に準ずる者」に当たりますか
- 今ある建物は、昭和45年度の固定資産評価証明書などで確認できますか。建替えはできますか
- 面積は居住者1人あたり40平方メートル以内の目安に収まっていますか
- 農地の場合、農地法の手続きと開発許可の順番はどうなりますか
- 事前相談の予約と、持参する書類を教えてください
公式の資料
この記事の作り方
札幌市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は札幌市の開発許可の窓口でご確認ください。
札幌市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は札幌市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。