トップ > 北海道
北海道の市街化調整区域
確認日:2026年10月7日
札幌圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 札幌市くわしいページあり
- 小樽市窓口で確認
- 江別市窓口で確認
- 北広島市窓口で確認
- 石狩市窓口で確認
函館圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 函館市窓口で確認
- 北斗市窓口で確認
- 七飯町窓口で確認
小樽都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 小樽市窓口で確認
旭川圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 旭川市窓口で確認
- 鷹栖町窓口で確認
- 東神楽町窓口で確認
室蘭圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 室蘭市窓口で確認
- 登別市窓口で確認
- 伊達市窓口で確認
釧路圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 釧路市窓口で確認
- 釧路町窓口で確認
帯広圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 帯広市窓口で確認
- 音更町窓口で確認
- 芽室町窓口で確認
- 幕別町窓口で確認
北見都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 北見市窓口で確認
苫小牧圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 苫小牧市窓口で確認
- 白老町窓口で確認
- 厚真町窓口で確認
- 安平町窓口で確認
千歳恵庭圏都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 千歳市窓口で確認
- 恵庭市窓口で確認
開発許可の窓口
市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。
| 窓口 | 担当する範囲 |
|---|---|
| 札幌市・旭川市・函館市 | 政令市・中核市のため、それぞれの市内の開発許可は市長が許可権者 |
| 小樽市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・網走市・苫小牧市・稚内市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市ほか計40市町 | 北海道建設部の事務処理の特例に関する条例で権限移譲。当該市町内は市町村長が許可(開発審査会に付議するものは知事許可) |
| 北海道 各総合振興局・振興局(建設管理部など) | 上記以外の市町村は管轄の総合振興局長・振興局長が許可(50ha以上等は知事)。制度全体の窓口は北海道建設部まちづくり局都市計画課 |
北海道の特徴
北海道は札幌・旭川・函館が許可権者で、ほか40市町に権限が移譲されている(道公式ページ)。調整区域では開発行為は原則すべて許可が必要で、立地基準は法第34条に基づく。
公式の資料
このページの作り方
北海道と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
北海道と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。