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北海道の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

札幌圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 札幌さっぽろ市くわしいページあり
  • 小樽おたる市窓口で確認
  • 江別市窓口で確認
  • 北広島市窓口で確認
  • 石狩市窓口で確認

函館圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 函館はこだて市窓口で確認
  • 北斗市窓口で確認
  • 七飯町窓口で確認

小樽都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 小樽市窓口で確認

旭川圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 旭川あさひかわ市窓口で確認
  • 鷹栖たかす町窓口で確認
  • 東神楽町窓口で確認

室蘭圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 室蘭むろらん市窓口で確認
  • 登別市窓口で確認
  • 伊達だて市窓口で確認

釧路圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 釧路くしろ市窓口で確認
  • 釧路町窓口で確認

帯広圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 帯広市窓口で確認
  • 音更町窓口で確認
  • 芽室町窓口で確認
  • 幕別町窓口で確認

北見都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 北見市窓口で確認

苫小牧圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 苫小牧とまこまい市窓口で確認
  • 白老町窓口で確認
  • 厚真町窓口で確認
  • 安平町窓口で確認

千歳恵庭圏都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 千歳市窓口で確認
  • 恵庭市窓口で確認

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
札幌市・旭川市・函館市政令市・中核市のため、それぞれの市内の開発許可は市長が許可権者
小樽市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・網走市・苫小牧市・稚内市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市ほか計40市町北海道建設部の事務処理の特例に関する条例で権限移譲。当該市町内は市町村長が許可(開発審査会に付議するものは知事許可)
北海道 各総合振興局・振興局(建設管理部など)上記以外の市町村は管轄の総合振興局長・振興局長が許可(50ha以上等は知事)。制度全体の窓口は北海道建設部まちづくり局都市計画課

北海道の特徴

北海道は札幌・旭川・函館が許可権者で、ほか40市町に権限が移譲されている(道公式ページ)。調整区域では開発行為は原則すべて許可が必要で、立地基準は法第34条に基づく。

公式の資料

このページの作り方
北海道と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。