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山口県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

下関都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 下関市窓口で確認

防府都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 防府市窓口で確認

周南都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 下松市窓口で確認
  • 光市窓口で確認
  • 周南市窓口で確認

岩国都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 岩国市窓口で確認
  • 和木町窓口で確認

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・周南市・岩国市県の権限移譲市として、市内の開発許可は市が担当(県ページ記載)
柳井市・下松市・山陽小野田市・長門市一部事務処理市。1ha未満は市、1ha以上は知事(県ページ記載)
山口県 土木建築部建築指導課 開発審査班/各土木建築事務所上記以外の市町、および一部事務処理市の1ha以上

山口県の特徴

県の公式ページで、全部または一部の開発許可事務を市町が処理していること、県分の申請は開発区域のある市町の窓口で受け付けることを確認。開発許可ハンドブックが令和7年10月改訂で公表されている。

公式の資料

このページの作り方
山口県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。