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和歌山県の市街化調整区域
確認日:2026年10月7日
和歌山都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 和歌山市窓口で確認
開発許可の窓口
市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。
| 窓口 | 担当する範囲 |
|---|---|
| 和歌山市 | 市内の開発許可は市長が行う(市都市計画課が窓口)。県ページ記載の権限移譲による |
| 海南市ほか各市町村 | 開発許可は各市町村長が行う。海南市は2004年に線引きが廃止され、非線引き都市計画区域の基準になる |
| 和歌山県 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 | 都市計画区域の指定がない紀美野町・広川町・日高町・日高川町・印南町・古座川町・北山村は県知事が許可 |
和歌山県の特徴
平成22年4月から開発許可の事務権限は市町村(上記7町村を除く)へ移譲された、と県が記載。県内で市街化区域・市街化調整区域が定められているのは和歌山市とされている。
公式の資料
このページの作り方
和歌山県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
和歌山県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。