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富山県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

富山高岡広域都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 富山市窓口で確認
  • 高岡市窓口で確認
  • 射水市窓口で確認

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
富山市市内の開発許可は市が担当(中核市)
高岡市市内の開発許可は市が担当(県条例に基づく事務処理市)
富山県 土木センター建築課(富山・高岡・新川・砺波)富山市・高岡市以外は県。射水市は高岡土木センター建築課の所管と県ページに記載

富山県の特徴

富山市・高岡市以外は県が許可権者(県ページより)。県ページでは調整区域は「原則開発・建築等禁止」と表示。令和8年4月から、調整区域のうち高岡市・射水市に限り、空き家の用途変更の基準(開発審査会取扱基準第20号の2)が新設されたと記載されている。

公式の資料

このページの作り方
富山県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。