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佐賀県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

佐賀都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 佐賀市窓口で確認

鳥栖基山都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 鳥栖とす市窓口で確認
  • 基山町窓口で確認

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
佐賀市 建築指導課佐賀市内の開発許可等(施行時特例市として市が処理)
佐賀県 県土整備部まちづくり課佐賀市以外で、開発面積1ヘクタール以上の申請先
佐賀県 所管の土木事務所佐賀市以外で、開発面積1ヘクタール未満の申請先

佐賀県の特徴

県の「開発許可の手引き」(令和8年1月)に、佐賀市の区域は佐賀市長が許可し、それ以外は県(1ha以上はまちづくり課、1ha未満は土木事務所)と記載。34条11号・12号は県条例(佐賀県都市計画法施行条例)で区域等を定める仕組み。

公式の資料

このページの作り方
佐賀県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。