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沖縄県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

那覇広域都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 那覇市窓口で確認
  • 宜野湾市窓口で確認
  • 浦添市窓口で確認
  • 糸満市窓口で確認
  • 豊見城市窓口で確認
  • 北中城村窓口で確認
  • 中城村窓口で確認
  • 西原町窓口で確認
  • 与那原町窓口で確認
  • 南風原町窓口で確認
  • 八重瀬町窓口で確認

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
那覇市 まちなみ共創部 建築指導課那覇市内の開発許可等(2013年4月に中核市へ移行し許可権者)
沖縄県 土木建築部 建築指導課那覇市以外。一部業務(完了公告前の承認・許可不要証明)は各土木事務所建築班

沖縄県の特徴

県は「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」(2003年4月施行)で基準の強化・緩和ができ、調整区域でも知事が区域を指定すれば一定の用途に限り許可可能とする規定(第4条・第5条)がある。

公式の資料

このページの作り方
沖縄県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。