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長野県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

長野都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 長野市窓口で確認

松本都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 松本市窓口で確認

須坂都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 須坂市窓口で確認
  • 小布施町窓口で確認

塩尻都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 塩尻市窓口で確認

木曽福島都市計画区域

市街化調整区域がある市町村です。

  • 木曽町窓口で確認

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
長野市市内の開発許可は市が担当(中核市)
松本市市内の開発許可は市が担当(特例市)
長野県 建設部 都市・まちづくり課長野市・松本市以外で、市街化調整区域の案件と4万㎡以上の案件は知事が許可権者。4万㎡未満の調整区域外は各建設事務所長

長野県の特徴

平成16年に「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を定め、第34条第11号の区域指定基準と第12号の区域・用途の定めを置いている(県ページより)。第11号の区域指定は小布施町と須坂市で行われたと記載。

公式の資料

このページの作り方
長野県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。