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香川県の市街化調整区域

確認日:2026年10月7日

香川県には、市街化調整区域(線引きした都市計画区域)はありません。家を建てるときのルールは、都市計画区域の指定や用途地域などで決まります。

開発許可の窓口

市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。

窓口担当する範囲
香川県 土木部建築指導課 開発・盛土規制室県の開発許可の担当窓口

香川県の特徴

県の公式ページで、平成16年5月の見直しにより線引き(市街化区域・市街化調整区域)を廃止し、用途地域・用途白地地域にしたことを確認。用途白地地域には特定用途制限地域で建築を調整している。

公式の資料

このページの作り方
香川県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。