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石川県金沢市の市街化調整区域

確認日:2026年10月6日

市の窓口で、地図を広げて調整区域の説明を聞く夫婦

金沢市の窓口と基準

  • 窓口は、都市整備局の建築指導課(宅地係)です(市の公式ページ)。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外では、建築物の新築などに市長の許可が必要です(都市計画法第43条)。
  • 市の基準は「開発審査会附議基準」で、農家世帯の分家住宅、既存集落内の自己用住宅、指定大規模既存集落内の自己用・分家住宅、建替えなどが定められています。
  • 許可が出るかどうかは個別の審査です。

線引きの日

市の規定集の参考資料に、金沢都市計画の線引き当初設定は昭和45年7月1日と書かれています。小松・能美、松任の都市計画は別の日付です。

分家住宅(農家世帯)

市の附議基準(1-1)にある主な要件です。

  • 原則として、線引き以前から調整区域内に自己の土地を持ち、継続して生活の本拠を置く農家等(本家)の世帯構成員か、構成員だった人であること。本家の世帯主から見て民法725条の親族の範囲に当たること
  • 原則として、相続か贈与でその土地を取得すること
  • 結婚、勤務地、Uターンなどの事情で、新たに住宅が必要と認められること
  • 土地は調整区域以外に保有地がないこと、既存集落内かその隣接地で連たん(建物の敷地どうしの間隔が50m程度で判断)していること
  • 敷地面積は165平方メートル以上500平方メートル以下(例外あり)

既存集落内の自己用住宅・指定大規模既存集落

  • 既存集落内の自己用住宅(1-2):申請者が線引き以前から土地を保有している(相続で取得した場合を含む)か、10年以上継続して保有していること。居住中の住居が過密・狭小などで新築がやむを得ないと認められること。敷地は165〜500平方メートル。
  • 指定大規模既存集落(1-3):知事と市長が指定した別表の区域内かその隣接地で、自己用住宅と分家住宅が認められます。指定の対象は、規定集の資料では梨木町、鳴瀬元町、薬師町、下涌波町、上涌波町、正部町、高坂町、宮野町などです。最新の区域は附議基準の別表第4で確認してください。

建替えと農地

  • 建替え(1-18):原則として従前の敷地の範囲内で、同じ用途、従前より過大でない規模であること。許可の要らない「改築」は、床面積が従前の1.5倍以下などの条件があります。
  • 農地の場合:農業委員会の手続き(農地法)の取り扱いは、今回の確認では取れていません。窓口でご確認ください。
  • 50戸連たんの条例(34条11・12号)の有無は確認できていません。

窓口で聞くこと

この市の窓口で聞く質問

  1. この土地は昭和45年の線引き以前から保有していた土地ですか。確認する書類は何ですか
  2. 私の世帯は、分家住宅の本家の世帯構成員にあたりますか
  3. この土地は指定大規模既存集落の区域に入っていますか
  4. 連たんの判断(50m程度の間隔)で、この土地は対象になりますか
  5. 今の家の建替えは許可が要りますか。改築の扱いになりますか
  6. 農地の場合、農地法の手続きとの順番はどうなりますか

公式の資料

この記事の作り方
金沢市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は金沢市の開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。