広島県広島市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

広島市の窓口と特徴
- 窓口は都市整備局指導部の宅地開発指導課(指導調整係)です(市の「市街化調整区域での建築物の建築について」ページ)。
- 広島市は、調整区域の住宅の基準を、主に開発審査会の「提案基準」(都市計画法34条14号)で定めています。市の手引きには、34条11号・12号の条例は広島市では制定していない、と書かれています。
- つまり、他の市にある「50戸連たんの区域指定」のような制度は、広島市の手引きでは確認できません。
- 許可が出るかどうかは個別の審査です。
分家住宅(提案基準第1号)
主な要件は次のとおりです。
- 申請地は、線引きの時点で本家たる世帯が保有していた土地(親族から相続・生前贈与で取得した土地や、農振法の交換分合で取得した土地を含む)で、自己用住宅の敷地として適正な規模であり、申請者や世帯員の勤務地などと合理的な位置関係にあること
- 申請者は本家者の親族で、過去に同様の申請で住宅を建築していないこと、結婚その他の合理的な理由があること
- 建築物は自己の専用住宅で、適正な規模・構造であること
- 本家者・申請者・世帯員が、市の市街化区域内に建築可能な土地や居住可能な住宅を持っていないこと(相続・贈与で取得した土地は例外あり)
建て替え・既存宅地・その他の基準
- 既存建築物の建替え等(提案基準第4号):建替え・建増しなどで、許可不要の改築に当たらないものが対象です。必要最小限の土地の範囲で、既存の建築物が法令に違反していないこと、申請者が所有者であること、原則として従前の敷地の範囲内、同一用途、規模が過大でないこと、合理的な理由があること、などが要件です。
- 提案基準には、既存の住宅団地における自己用住宅(第3号)、既存権利の届出に関する基準(第5号)、線引きの経過措置(第6号)、既存宅地の経過措置(第8号)もあります。
- 線引きの日の日付は、今回確認した資料では確認できていません。
農地の場合
- 公共移転の基準では、農用地区域内の土地でないことが条件になっています。
- 農地を宅地にするには、農地法の手続き(農業委員会)が別に必要になることがあります。宅地開発指導課と農業委員会の両方に早めに確認してください。
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- この土地は、線引きの時点で本家が保有していた土地として確認できますか
- 分家住宅として、私は「本家者の親族」の要件に当たりますか
- 自己用住宅の敷地として適正な規模とは、どのくらいですか
- 広島市で、他市にある連たんの区域指定のような制度はありますか
- 今の建物の建替えは、許可不要の改築に当たりますか
- 農地や農用地区域に重なっていませんか
公式の資料
この記事の作り方
広島市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は広島市の開発許可の窓口でご確認ください。
広島市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は広島市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。