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岐阜県岐阜市の市街化調整区域

確認日:2026年10月6日

市の窓口で、地図を広げて調整区域の説明を聞く夫婦

岐阜市の窓口と基準

  • 市は「宅地開発等申請の手引き」を公開しており、立地基準編に調整区域の開発行為・建築行為の基準が載っています。窓口は市の開発指導景観課です(市の検索結果の案内)。
  • 調整区域の許可には、法33条(技術基準)と法34条(立地基準)の両方に適合する必要があります。許可が出るかどうかは個別の審査です。

分家住宅(立地基準編)

手引きの分家住宅の主な要件です。

  • 分家に際して独立して世帯を構成する合理的な事情があり、確実に行われること
  • 分家する者は、本家の直系血族または兄弟姉妹で、相続等により申請地の所有権等を取得できる者であること
  • 申請地は、既存集落またはその周辺の地域にあること
  • 申請地は、分家者または本家の世帯構成員が線引き以前から所有していた土地であること(直系血族が線引き以前から所有している土地を線引き後に相続した場合や、農振法の交換分合で取得した土地などは例外)
  • 予定建築物は専用住宅または兼用住宅
  • 非農家の場合は、本家と分家者が申請地以外に建築に適した土地を持っていないこと

既存集落とは(市の定義)

  • 手引きでは、独立して一体的な日常生活圏を構成している集落で、相当数(おおむね50戸を基準。住宅は延べ面積30平方メートル以上の建築物がおおむね100m以内毎に連続しているもの)が連たんしている集落、と説明されています。
  • 許可の申請は、分家者の配偶者や直系血族と連名ですることとされています(分家後に同居する者に限る)。

建て替え・農地

  • 既存建築物の建替え:線引き(都市計画決定)の際にすでに建築されていた建築物、または旧法の既存宅地確認を受けて建てた建築物などが対象で、従前の敷地と同一、用途は同じ、規模は過大でないこと、などが基準です(戸建は延べ面積280平方メートル以下などの記載あり)。
  • 農地:手引きには、農振法の農用地区域(集団的優良農地)に関する扱いが出てきます。農地を宅地にする農地法の手続き(農業委員会)は別に必要になることがあります。線引きの日は今回確認できていません。

窓口で聞くこと

この市の窓口で聞く質問

  1. この土地は既存集落(おおむね50戸の連たん)またはその周辺にありますか
  2. 私は分家者として「本家の直系血族または兄弟姉妹」に当たりますか
  3. この土地は線引き以前から本家側が所有していた土地として確認できますか
  4. 今の建物は線引きの際に既に建っていましたか。建替えの条件は何ですか
  5. 農用地区域や農地に重なっていませんか
  6. 連名で申請する人は誰が必要ですか

公式の資料

この記事の作り方
岐阜市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は岐阜市の開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。