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福岡県北九州市の市街化調整区域

確認日:2026年10月6日

市の窓口で、地図を広げて調整区域の説明を聞く夫婦

北九州市の窓口と基準

  • 窓口は都市戦略局の開発指導課です(市の「開発行為の手引き」令和8年4月版に記載)。
  • 市は「開発許可制度の運用基準(市街化調整区域)」(令和7年11月1日改正)と、「北九州市開発審査会 審査基準」(令和7年11月1日)を公開しています。
  • 許可が出るかどうかは個別の審査です。

世帯等の分離により建築する住宅(分家住宅に当たる基準)

審査基準の第1号です。主な要件は次のとおりです。

  • 現世帯が、調整区域で農林漁業を営む世帯、または線引き決定の日前から引き続き生活の本拠を有する世帯であること
  • 分離世帯(相続・贈与で土地の提供を受ける世帯など)の中に、現世帯構成員の親族で、現世帯の構成員(または過去に世帯を一にした者)がいること。婚姻など独立して世帯を構成する合理的な理由があること
  • 現世帯と分離世帯のすべての構成員が、建築可能な150平方メートル以上の一団の土地と、分離世帯が居住できる住宅を持っていないこと
  • 申請地は、線引き決定の日前から現世帯が保有している土地、またはそこから相続・贈与(直系尊属または兄弟姉妹からの贈与に限る)で取得した土地で、現世帯の居住する既存集落内、または既存集落から500m以内など(基準の続きは審査基準を確認)

既存集落における自己用住宅(第4号)

  • 既存集落で、市街化区域の建築物の連たん状況とほぼ同程度にある集落で、建築することがやむを得ないと認められる自己用住宅が対象です。
  • 建築する理由は、現在の住居が過密(1人あたり20平方メートル未満)・狭小(延べ80平方メートル未満)・被災・立退き・借家などで現在地での建替えが困難な場合、または定年・退職・卒業などの場合です。
  • 申請者と世帯員が、建築可能な150平方メートル以上の一団の土地と居住できる住宅を持っていないこと。
  • 申請地は既存集落内で、申請者または配偶者が線引き決定の日前から引き続き所有している土地(相続・贈与を含む)、敷地面積は250平方メートル以上500平方メートル以下。
  • 市の資料では、既存集落は、建築物の敷地相互間がおおむね50m以内で50戸以上の建築物が連たんしている地域とされています。

建て替え・農地・線引き日

  • 建替えの具体的な条件、線引き決定の日の日付、農地の場合の農業委員会の手続きは、今回確認できていません。市の運用基準・手引きと窓口で確認してください。

窓口で聞くこと

この市の窓口で聞く質問

  1. この土地は既存集落(50m以内の間隔で50戸以上の連たん)に入っていますか
  2. 線引き決定の日前から、現世帯または私が引き続き所有している土地として確認できますか
  3. 世帯の分離(分家)で、150平方メートル以上の土地や住宅を持っていない、という要件はどう確認されますか
  4. 現在の住居の過密・狭小の基準(1人20平方メートル未満など)は私の場合に当てはまりますか
  5. 今の家の建替えの条件は何ですか
  6. 農地の場合、農地法の手続きとの順番はどうなりますか

公式の資料

この記事の作り方
北九州市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は北九州市の開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。