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福岡県福岡市の市街化調整区域

確認日:2026年10月6日

市の窓口で、地図を広げて調整区域の説明を聞く夫婦

福岡市の窓口と条例

  • 市は「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き」(令和8年4月改訂版)、「福岡市開発行為の許可等に関する条例」で、調整区域の基準を公開しています。窓口は住宅都市みどり局の開発許可の担当(開発指導)です。
  • 市のページでは、既存集落と指定既存集落の定義・区域図、立地基準の解説(法34条など)が公開されています。
  • 許可が出るかどうかは個別の審査です。

自己用の専用住宅(条例9条・法34条12号)

条例の条文では、市街化区域で行うことが困難または著しく不適当と認められる、自己の居住用の一戸建て専用住宅のうち、次のいずれかが対象です。

  • 敷地が、原則として既存集落またはその周辺にあり、線引きの日前から引き続き土地を所有する者(市街化調整区域内に生活の本拠を有する者など)の居住用
  • 敷地が既存集落内にあり、線引きの日前から調整区域内に生活の本拠を有している者の居住用
  • 敷地が指定既存集落(線引きの日前から独立した日常生活圏を構成している大規模な集落で市長が指定したもの)内にあり、線引きの日前から引き続き生活の本拠を有する者またはその世帯構成員の居住用

手引きでは、これらとは別に「分家住宅」の取扱い(相続の確認など)も解説されています。

既存集落・区域指定(法34条11号・12号)

  • 市の条例では、市長が指定する土地の区域として、線引きの日時点で50以上の建築物が集積し、敷地がおおむね50m以内の間隔で連たんしている既存集落内で、原則として市街化区域から1km以内、などの要件が定められています。
  • 12号の指定区域では、市街化区域から概ね1kmの範囲外で人口減少が見られる区域などの要件があり、おおむね50以上の建築物が集積していること、浸水深3.0m以上の区域などは除外されることが手引きに書かれています。
  • 区域に入っているかは、市の「指定既存集落及び既存集落の指定区域図」で確認できます。

建て替え・農地

  • 建替えの具体的な条件は、手引きの該当項目を窓口で確認してください(今回は確認できていません)。
  • 農地の場合は、農地法の手続き(農業委員会)が別に必要になることがあります。線引きの日の具体的な日付も今回確認できていません。

窓口で聞くこと

この市の窓口で聞く質問

  1. この土地は既存集落、指定既存集落、または12号の指定区域に入っていますか
  2. 私は線引きの日前から土地を所有している、または生活の本拠を有していますか。確認の書類は何ですか
  3. 分家住宅として、相続などで取得した土地の扱いはどうなりますか
  4. 浸水想定区域など除外される区域に重なっていませんか
  5. 今の家の建替えに許可は必要ですか
  6. 農地の場合、農地法の手続きとの順番はどうなりますか

公式の資料

この記事の作り方
福岡市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は福岡市の開発許可の窓口でご確認ください。

このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。