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福井県の市街化調整区域
確認日:2026年10月7日
福井都市計画区域
市街化調整区域がある市町村です。
- 福井市窓口で確認
- 永平寺町窓口で確認
開発許可の窓口
市街化調整区域で建てる・建て替えるときの許可は、次の窓口が担当です。
| 窓口 | 担当する範囲 |
|---|---|
| 福井市 | 市内の開発許可は市が担当(県ページに福井市長の許可と記載) |
| 福井県 都市計画課 | 福井市以外は知事の許可。福井市以外の各市は開発区域1ha未満に限り各市長の許可 |
福井県の特徴
県ページに、知事の許可(福井市は福井市長、福井市以外の市は開発区域1ha未満に限り各市長)と記載。調整区域は基準に該当するもの以外は開発できないと記載され、県は開発審査会附議基準(令和6年2月)を公開している。
公式の資料
このページの作り方
福井県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
福井県と国土交通省などの公式資料をもとに書いています。土地が調整区域に入るか・建てられるかは、市町村の都市計画図と開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。