愛媛県松山市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

松山市の窓口と基準
- 窓口は建築指導課の開発許可担当です(市の「開発許可制度」ページ)。
- 市は「開発許可申請の手引き」(令和8年4月改訂)で、調整区域の運用基準(分家住宅、既存集落内の自己用住宅、増築・建替えなど)を公開しています。
- 開発審査会の会議は年4回(5月・8月・11月・2月)で、申請の締め切りは会議の2か月前とされています。
- 手引きの表には線引き年月日として「昭和46年12月20日」の記載があります(伊台地区など一部は別の日付の記載あり)。
- 許可が出るかどうかは個別の審査です。
分家住宅の要件(運用基準)
- 線引き前から調整区域に自己の土地を持ち生活の本拠を置く農家世帯等が、世帯の通常の分化発展の過程で必要とする新しい住宅が対象です。
- 許可の対象となる土地は、線引き前から引き続き本家世帯が保有してきた土地(交換分合・公共事業の代替地を含む)であること。
- 土地は既存集落内またはその周辺にあること。
- 申請できるのは、本家の者(線引き時の土地保有者と直系血族の関係にある者)と、これに準ずる者(配偶者、法定相続人の兄弟姉妹など)です。
- 結婚による独立や転勤などの事情を、個別に判断します。
既存集落内の自己用住宅・建て替え
- 既存集落内の自己用住宅:手引きでは「既存集落」は概ね50戸を基準に建築物が連たんし、独立した一体的な日常生活圏を構成している集落とされています。線引き前から保有していた土地に自己の居住用の住宅を建てる場合で、開発する土地の面積は100平方メートル以上500平方メートル未満、市街化区域に建築に適した土地を持っていないこと、などが判断基準です。
- 増築・建替え:従前の建築物と同じ敷地内、原則として同一の用途で行うこと。規模が従前の1.5倍以下または165平方メートル以下の場合は許可を要しない「改築」として扱う例が手引きに示されています。
- 市の手引きには、既存宅地制度(旧法43条)が廃止された旨の説明があります。
農地の場合
- 手引きでは、市街化調整区域の場合は、開発許可の申請と同時に農地法の農地転用の手続きを行うよう案内されています。
- 農業委員会など農地担当の窓口にも早めに相談してください。
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- この土地は線引き前から本家が保有していた土地として確認できますか
- 私は「本家の者」または「本家の者に準ずる者」に当たりますか
- この土地は既存集落(おおむね50戸連たん)の中にありますか
- 市街化区域に建築に適した土地を持っていないことは、どう確認されますか
- 今の家の建替えは、許可が必要ですか。それとも許可不要の改築に当たりますか
- 農地転用の手続きは開発許可と同時に出しますか
- 次の開発審査会の日程と締め切りはいつですか
公式の資料
この記事の作り方
松山市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は松山市の開発許可の窓口でご確認ください。
松山市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は松山市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。