千葉県柏市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

柏市の窓口と基準
- 窓口は都市部の宅地課です。市は「柏市開発行為等審査基準」(令和8年4月版)と、「柏市開発行為等許可基準条例」で調整区域の基準を定めています。
- 柏市の線引きの日は、市の資料(市街化区域と一体的な日常生活圏の要件のページ)に「昭和45年7月31日」と書かれています。
- 許可が出るかどうかは個別の審査です。
条例で定める分家住宅・既存集落(法34条12号)
審査基準の運用では、分家住宅は次のすべてに当てはまることが求められます。
- 分家する者は、農家(農業を営む世帯)から分家する者、または線引き前から調整区域に生活の本拠を有する世帯から分家する者で、分家する合理的な理由があること。従前同じ世帯で2年以上の同居の事実が必要という記載もあります。
- 申請者は自己の住宅を所有していないこと。申請者と本家が、市街化区域内に分家住宅を建てられる土地を持っていないこと
- 申請地は、原則として本家のある既存集落かその周辺で、線引き前から本家が所有していた土地(または相続で取得した土地)であること
- 敷地面積は500平方メートル以下、高さ10m以内で2階建まで
専用住宅以外の場合や、本家が分家住宅の場合は法34条14号の適用が必要とされています。
既存集落とは(市の定義)
市の「既存集落」の条件は、次のどちらかです。
- 半径150mの範囲内に、車庫・物置などの附属建築物以外の建築物が40以上連たんしている地域
- 敷地間の距離が55m以内で、同様の建築物が40以上連たんしている地域
どちらも、調整区域内で20以上の建築物が連たんしていることが必要という留意点があります。違法建築物は連たんの数に入れません。
線引き前から宅地の土地・建て替え
- 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域では、線引きの日(昭和45年7月31日)前から宅地だった土地(登記事項証明書で確認)で、自己居住用の専用住宅(建売は不可)を建てられる場合があります。
- 最低敷地面積は200平方メートル、2階建て以下・建蔽率50%以内・容積率100%以内・高さ10m以内とされています。
- 土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、想定浸水深3m以上の区域、農用地区域は、原則含まれないことが条件です。
- 審査基準の目次には「専用住宅建替等」の項目があります。詳しい条件は審査基準で確認してください。
農地の場合
- 農家世帯以外の分家住宅では、申請地は原則として農業振興地域の農用地区域を含まないことが条件です。
- 農地を宅地にするには農地法の手続き(農業委員会)が別に必要になることがあります。宅地課と農業委員会に早めに確認してください。
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- この土地は線引きの日(昭和45年7月31日)前から宅地でしたか。登記事項証明書で確認できますか
- この土地は市の定める既存集落(40以上の連たん)の中ですか
- 分家住宅として、本家との同居の実績(2年以上)など、どの書類が必要ですか
- 土砂災害・浸水想定・農用地区域に重なっていませんか
- 建売住宅ではなく自己居住用の専用住宅であることが条件ですか
- 農地の場合、農地法の手続きとの順番はどうなりますか
公式の資料
この記事の作り方
柏市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は柏市の開発許可の窓口でご確認ください。
柏市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は柏市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。