千葉県船橋市の市街化調整区域
確認日:2026年10月6日

船橋市の窓口と条例
- 窓口は宅地課(宅地開発第二担当)です。市のページでは、使い道の変更や建替えだけでも許可の手続きが必要な場合があると案内されています。
- 市の条例は「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」です。法34条11号・12号に基づく区域・住宅の基準を定めています。
- 相談には、位置図・登記の書類・既存建築物の確認書類などを持って宅地課へ行くよう案内されています。
- 許可が出るかどうかは個別の審査です。
条例で定める住宅(法34条12号)
条例の条文では、次のような住宅が定められています。
- 分家住宅:線引きの日前土地所有者(線引きの日前から土地を持つ人、またはその相続人)が持つ土地に、その親族が婚姻等で新たに自己の居住用の専用住宅を建てる開発行為で、開発区域の面積が500平方メートル以下。「親族」は線引きの日前土地所有者と2年以上同居した親族で、自己の住宅を持たない者と定義されています。
- 既存集落内の自己用住宅:40以上の建築物が連たんしている区域内で、線引きの日前土地所有者が自己の居住用の専用住宅を建てる場合(面積500平方メートル以下)
- 既存の専用住宅の増築・改築:線引きの日前から存する専用住宅、または建築確認を受けた専用住宅で、敷地・用途を変えないもの
- 線引きの日前に造成された土地:給水・排水などが整備された土地に、自己居住用の専用住宅を建てる場合
市の案内では、これらは開発審査会の議を経ずに許可できるものとされています。形態は、最高高さ10m以下・壁面後退1m以上です。
連たん(既存集落)の定義
- 条例では、半径150mの範囲内に40以上の建築物が連たんしている区域などが基準になります(市街化区域の建築物を数える場合は、調整区域内に20以上が必要)。
- 11号の区域では、国道・県道などの沿線700m・奥行き50mの範囲内に40以上、という基準もあります。
- 市の条例では、調整区域で建てる住宅の最低敷地面積は165平方メートル(市長が認める場合を除く)です。
農地の場合
- 市のページでは、農業振興地域の農用地を含む場合は対象にならないと案内されています。
- 農地を宅地にするには農地法の手続き(農業委員会)が別に必要になることがあります。この点の詳細は今回確認できていません。
窓口で聞くこと
この市の窓口で聞く質問
- 私は条例上の「親族」(線引きの日前土地所有者と2年以上同居)に当たりますか
- この土地は線引きの日前から所有していた土地として確認できますか
- この土地は40以上の連たんがある区域に入りますか
- 今の専用住宅は線引きの日前から存する、または建築確認済みですか。建替えはできますか
- 農地や農用地区域が含まれていませんか
- 必要な書類(登記・同居の証明など)を教えてください
公式の資料
この記事の作り方
船橋市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は船橋市の開発許可の窓口でご確認ください。
船橋市の公式資料をもとに書いています。確認日は2026年10月6日。制度は変わることがあります。最終判断は船橋市の開発許可の窓口でご確認ください。
このサイトは一般的な解説です。市街化調整区域のルールは、都道府県・市ごとに違い、土地ごとの事情でも結論が変わります。建てられるかどうかの最終判断は、土地のある市の開発許可の窓口、または建築士・行政書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。